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東京高等裁判所 昭和53年(行コ)64号 判決

控訴人(原告) 久保田穰

被控訴人(被告) 第二東京弁護士会 綱紀委員会

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人が昭和五二年一二月二三日にした控訴人を懲戒に付することを相当と認める旨の認定を取消す。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人代理人は、「本件控訴を棄却する。訴訟費用は、第一、二審とも控訴人の負担とする。」との判決を求めた。

当事者双方の主張は、原判決事実摘示のとおりであるから、それをここに引用する。ただし、原判決五枚目裏三行目に「懲戒」とあるのを「綱紀」と訂正する。

理由

当裁判所は、本件訴は不適法であると解するものであつて、その理由は原判決理由説示(原判決五枚目裏八行目から同八枚目表八行目まで)と同一であるから、それをここに引用する。

よつて、本件訴を不適法として却下した原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法第九五条、第八九条を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判官 枡田文郎 日野原昌 山田忠治)

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